特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第三十一条 # 操作規則

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項
国土交通大臣は、多目的ダムの操作の基本原則に従い、多目的ダムの操作規則を定めなければならない。
2項
多目的ダムの操作規則に定める事項については、政令で定める。
3項

国土交通大臣は、多目的ダムの操作規則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事 及びダム使用権の設定予定者 又はダム使用権者の意見をきかなければならない。