ダム使用権者(流水占用権を有しない者を除く。)は、政令で定めるところにより、多目的ダムの維持、修繕 その他の管理に要する費用の一部を負担しなければならない。
特定多目的ダム法
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昭和三十二年法律第三十五号
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略称 : ダム法
特ダム法
第三十三条 # 管理費用の負担
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正