特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第三十八条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。