抵当権の設定が登録されているダム使用権については、その抵当権者の同意がなければ、分割、併合 若しくは設定の目的の変更の許可を申請し、又はこれを放棄することができない。
特定多目的ダム法
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昭和三十二年法律第三十五号
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略称 : ダム法
特ダム法
第二十三条
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正