特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第二十四条 # 取消しの処分等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

国土交通大臣は、ダム使用権者の有する流水占用権につき、河川法第二十三条の規定による許可 又は同法第二十三条の二の規定による登録の全部 又は一部を取り消す場合において、何人にも従前どおりの流水の占用を認めることができないときは、ダム使用権につき、これに相当する取消し 又は変更の処分をしなければならない。