ダム使用権は、物権とみなし、この法律に別段の定がある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。
特定多目的ダム法
#
昭和三十二年法律第三十五号
#
略称 : ダム法
特ダム法
第二十条 # 性質
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正