特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

この法律において「多目的ダム」とは、国土交通大臣が河川法第九条第一項の規定により自ら新築するダムで、これによる流水の貯留を利用して流水が発電、水道 又は工業用水道の用(以下「特定用途」という。)に供されるものをいい、余水路、副ダム その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設 又は工作物(もつぱら特定用途に供されるものを除く)を含むものとする。

2項

この法律において「ダム使用権」とは、多目的ダムによる一定量の流水の貯留を一定の地域において確保する権利をいう。