ダム使用権の設定予定者は、ダム使用権の設定を申請した者で、第十五条第二項各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
特定多目的ダム法
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昭和三十二年法律第三十五号
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略称 : ダム法
特ダム法
第五条 # ダム使用権の設定予定者の要件
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正