特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第六条 # ダム使用権の設定予定者の地位の承継

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

相続人、合併 又は分割により設立される法人 その他のダム使用権の設定予定者の一般承継人(法人の分割による承継の場合にあつては、申請された流水の用途に係る事業の全部を承継する法人に限る)は、被承継人が有していたこの法律の規定に基づく地位を承継する。