特定多目的ダム法

# 昭和三十二年法律第三十五号 #
略称 : ダム法  特ダム法 

第十一条 # 負担金等の帰属

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

前二条の規定により都道府県知事が負担させ、又は徴収した負担金 及びその負担金の納付義務者から徴収した延滞金は、当該都道府県に帰属する。