指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第八条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、経済産業大臣 及び環境大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第八条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、経済産業大臣 及び環境大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、経済産業大臣 及び環境大臣に提出しなければならない。