指定試験機関の役員 若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
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昭和四十六年法律第百七号
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略称 : 公害防止組織整備法
第八条の十一 # 秘密保持義務等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。