指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令、環境省令で定める事項を記載しなければならない。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
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昭和四十六年法律第百七号
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略称 : 公害防止組織整備法
第八条の十四 # 帳簿の記載
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の帳簿は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。