次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第三条第三項(第四条第三項、第五条第三項 又は第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者