特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

# 昭和四十六年法律第百七号 #
略称 : 公害防止組織整備法 

第十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第三項第四条第三項第五条第三項 又は第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者