次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第八条の六の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
第八条の十四第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第十一条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。