@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七項中特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定 及び同法第四条第一項第三号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して二年を経過した日から施行する。