特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律

# 令和三年法律第八十二号 #

第一条 # 趣旨


1項

この法律は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)である感染症をいう。次条 及び第五条において同じ。)及び そのまん延防止のための措置の影響により、 特定患者等が投票をすることが困難となっている現状に鑑み、当分の間の措置として、 特定患者等の郵便等(公職選挙法昭和二十五年法律第百号第四十九条第二項に規定する郵便等をいう。以下同じ。)を用いて行う投票方法について、同法の特例を定めるものとする。