特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律

# 令和三年法律第八十二号 #

第三条 # 特例郵便等投票


1項

選挙人で特定患者等であるもの(以下「特定患者等選挙人」という。)の投票(在外選挙人名簿に登録されている選挙人(公職選挙法第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く)にあっては、衆議院議員 又は参議院議員の選挙における投票に限る)については、同法第四十八条の二第一項 及び第四十九条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、同法第四十二条第一項ただし書、第四十四条第四十五条第四十六条第一項から 第三項まで第四十八条 及び第五十条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法により行わせることができる。

2項

前項の規定による投票(以下「特例郵便等投票」という。)をしようとする特定患者等選挙人は、請求の時において外出自粛要請 又は隔離・停留の措置に係る期間(以下 この項において「外出自粛要請等期間」という。)が投票をしようとする選挙の期日の公示 又は告示の日の翌日から 当該選挙の当日までの期間(以下 この項において「選挙期間」という。)にかかると見込まれるときは、当該選挙の期日前四日までに、その登録されている選挙人名簿 又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、当該特定患者等選挙人が署名をした文書により、かつ、外出自粛要請 又は隔離・停留の措置に係る書面を提示して、投票用紙 及び投票用封筒の交付を請求するものとする。


ただし、当該書面の提示をすることができない特別の事情があり、かつ、理由を付してその旨を申し出た場合において、当該市町村の選挙管理委員会の委員長が次条の規定による情報の提供を受けて当該特定患者等選挙人が特定患者等である旨 及び請求の時に外出自粛要請等期間が選挙期間にかかると見込まれる旨の確認をすることができるときは、当該確認をもって当該書面の提示に代えることができる。