衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員 及び長の選挙並びに指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)の議会の議員 及び長の選挙に関する第三条第二項 及び第四条の規定の適用については、指定都市においては、 区 及び総合区の選挙管理委員会の委員長を市の選挙管理委員会の委員長とみなす。
衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員 及び長の選挙並びに指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)の議会の議員 及び長の選挙に関する第三条第二項 及び第四条の規定の適用については、指定都市においては、 区 及び総合区の選挙管理委員会の委員長を市の選挙管理委員会の委員長とみなす。