特例郵便等投票については、特定患者等選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、公職選挙法第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条中 同項に係る部分の規定を適用する。
特例郵便等投票については、特定患者等選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵便等により送付するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、公職選挙法第二百二十八条第一項 及び第二百三十四条中 同項に係る部分の規定を適用する。