特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律

# 令和三年法律第八十二号 #

第十一条 # 事務の区分


1項

この法律の規定 及びこの法律の規定により読み替えて適用するの規定により、 衆議院議員 又は参議院議員の選挙に関し、都道府県 又は市町村が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

この法律の規定 及びこの法律の規定により読み替えて適用するの規定により、 都道府県の議会の議員 又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、に規定する第二号法定受託事務とする。