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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
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令和三年法律第八十二号
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第十条
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命令への委任
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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
第十条
1項
この法律に定める
もののほか
、 この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。