特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律

令和三年法律第八十二号
分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2022年 11月29日 15時26分

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。

@ 適用区分

2項
この法律の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用する。