表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律
令和三年法律第八十二号
分類
法律
カテゴリ
国会
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2022年 11月29日 15時26分
HOME
国会
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律 ...
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
@
適用区分
2項
この法律の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用する。
↪ 主な規定の一覧へ移動