特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第一条 # 目的


1項
この法律は、国内において違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあること 及び海外において違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることに鑑み、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、特定の水産動植物等について、取扱事業者間における情報の伝達 並びに取引の記録の作成 及び保存 並びに適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付の義務付け等の措置を講ずることにより、当該水産動植物等の国内流通の適正化 及び輸出入の適正化を図り、もって違法な漁業の抑止 及び水産資源の持続的な利用に寄与するとともに、漁業 及び その関連産業の健全な発展に資することを目的とする。