特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第七条 # 勧告及び命令


1項

農林水産大臣は、届出採捕者が第四条の規定を遵守していないと認めるときは、当該届出採捕者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2項

農林水産大臣は、特定第一種水産動植物等取扱事業者が前二条の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定第一種水産動植物等取扱事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

3項

農林水産大臣は、第一項に規定する勧告を受けた届出採捕者 又は前項に規定する勧告を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該届出採捕者 又は当該特定第一種水産動植物等取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。