特定第一種水産動植物等取扱事業者は、その事業の開始の日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
ただし、届出採捕者(届出採捕者が第三条第一項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者を含む。)が当該届出に係る特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造 又は提供の事業を行う場合 その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
号
事務所 又は事業所の所在地
三
号
取り扱う特定第一種水産動植物等の種類
四
号
その他農林水産省令で定める事項