特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第八条 # 特定第一種水産動植物等取扱事業者の届出


1項

特定第一種水産動植物等取扱事業者は、その事業の開始の日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。


ただし、届出採捕者(届出採捕者が第三条第一項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者を含む。)が当該届出に係る特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造 又は提供の事業を行う場合 その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 号
事務所 又は事業所の所在地
三 号
取り扱う特定第一種水産動植物等の種類
四 号
その他農林水産省令で定める事項
2項

前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更(当該届出に係る事業の廃止を含む。)があったときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。