特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第六条 # 取引の記録の作成及び保存


1項

特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者(これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。)との間での譲渡し等(譲渡し若しくは譲受け 又は引渡し若しくは引受けをいう。以下同じ。)をしたとき、又は廃棄 若しくは亡失をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定第一種水産動植物等に関する次に掲げる事項の記録を作成し、当該譲渡し等 又は当該廃棄 若しくは亡失をした日から農林水産省令で定める期間保存しなければならない。


ただし、届出採捕者が第三条第一項に規定する団体である場合において当該団体に所属する者が当該届出に係る特定第一種水産動植物等の譲渡し等をした場合、少量の特定第一種水産動植物等について廃棄 又は亡失をした場合 その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

一 号
名称
二 号
重量 又は数量
三 号

譲渡し等 又は廃棄 若しくは亡失をした年月日(亡失をした場合であってその年月日が明らかでないときは、時期

四 号
譲渡し等をしたときは、相手方の氏名 又は名称
五 号
漁獲番号 又は荷口番号
六 号
その他農林水産省令で定める事項
2項

特定第一種水産動植物等取扱事業者は、前条第二項の規定により荷口番号を伝達する場合にあっては、当該荷口番号に対応する漁獲番号の記録を作成し、保存しなければならない。

3項

輸入・養殖水産動植物等についての第一項の規定の適用については、

同項第五号
漁獲番号 又は荷口番号」とあるのは、
「輸入・養殖水産動植物等である旨」と

する。