特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第十三条 # 権限の委任等


1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
2項
この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。