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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
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令和二年法律第七十九号
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第十三条
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権限の委任等
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水産業
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
第十三条
1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
2項
この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。