特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   水産業
最終編集日 : 2023年 03月18日 08時35分


1項

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定第一種水産動植物等取扱事業者 若しくは特定第二種水産動植物等の輸入の事業を行う者 若しくはこれらの者と その事業に関して関係のある事業者に対し、その業務に関し、必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の工場、店舗、事務所、事業所、船舶、車両 若しくは倉庫 その他の場所に立ち入り、業務の状況 若しくは特定第一種水産動植物等 若しくは特定第二種水産動植物等、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業者 その他の関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
2項
この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
1項

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。