特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第十二条 # 立入検査等


1項

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定第一種水産動植物等取扱事業者 若しくは特定第二種水産動植物等の輸入の事業を行う者 若しくはこれらの者と その事業に関して関係のある事業者に対し、その業務に関し、必要な報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の工場、店舗、事務所、事業所、船舶、車両 若しくは倉庫 その他の場所に立ち入り、業務の状況 若しくは特定第一種水産動植物等 若しくは特定第二種水産動植物等、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは従業者 その他の関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。