特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第十四条 # 経過措置


1項

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。