特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第十条 # 輸出の規制


1項

特定第一種水産動植物等取扱事業者は、特定第一種水産動植物等につき、当該特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が次の各号いずれかに該当する旨を証する農林水産大臣が交付する証明書(以下「適法漁獲等証明書」という。)を添付してあるものでなければ、輸出してはならない。

一 号

漁業法 その他の関係法令に違反して採捕されたものではないこと。

二 号
輸入・養殖水産動植物等であること。
2項

適法漁獲等証明書の交付を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に申請をしなければならない。

3項

農林水産大臣は、前項の申請に係る特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が第一項各号いずれかに該当すると認められるときは、農林水産省令で定めるところにより、適法漁獲等証明書を交付しなければならない。

4項

適法漁獲等証明書の交付を受けた者(次項 及び第六項において「証明書受領者」という。)は、適法漁獲等証明書を亡失し、又は適法漁獲等証明書が滅失したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に申請をして、適法漁獲等証明書の再交付を受けることができる。

5項

証明書受領者は、次の各号いずれかに該当することとなった場合は、農林水産省令で定めるところにより、その適法漁獲等証明書(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した適法漁獲等証明書)を、農林水産大臣に返納しなければならない。

一 号

次項の規定により適法漁獲等証明書の効力が取り消されたとき。

二 号

前項の規定により適法漁獲等証明書の再交付を受けた後において亡失し、又は滅失した適法漁獲等証明書を発見し、又は回復したとき。

6項
農林水産大臣は、証明書受領者がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律に基づく処分に違反した場合には、その適法漁獲等証明書の効力を取り消すことができる。