特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

# 令和二年法律第七十九号 #

第四条 # 届出採捕者による情報の伝達


1項

届出採捕者は、自ら(届出採捕者が前条第一項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者)が採捕した特定第一種水産動植物 又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等について他の特定第一種水産動植物等取扱事業者への譲渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、その包装、容器 又は送り状への表示 その他の方法により、これらの特定第一種水産動植物等の名称、同条第二項の規定による通知に係る番号を含む漁獲に関する番号(以下「漁獲番号」という。)その他農林水産省令で定める事項を、当該他の特定第一種水産動植物等取扱事業者に伝達しなければならない。