経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者 又は確認製造者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
#
昭和六十三年法律第五十三号
#
略称 : オゾン層保護法
第二十五条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正