特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

# 昭和六十三年法律第五十三号 #
略称 : オゾン層保護法 

第二条 # 定義等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「特定物質」とは、オゾン層を破壊する物質であつて政令で定めるものをいう。

2項

この法律において「特定物質等」とは、特定物質 及び特定物質代替物質(特定物質に代替する物質であつて地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるものをいう。第四項第二号において同じ。)をいう。

3項
この法律における特定物質等の種類は、政令で定める。
4項

この法律における特定物質等の数量は、特定物質等の量に、次の各号に掲げる特定物質等ごとに当該各号に定める係数を乗じたものとする。

一 号
特定物質 政令で定めるオゾン破壊係数
二 号
特定物質代替物質 政令で定める地球温暖化係数
5項

前各項の政令は、議定書の規定に即して定めるものとする。