特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

# 昭和六十三年法律第五十三号 #
略称 : オゾン層保護法 

第四章 特定物質等の排出の抑制及び使用の合理化

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

特定物質等(特定物質等以外の物質であつて政令で定めるものを含む。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)を業として使用する者は、その使用に係る特定物質等の排出の抑制 及び使用の合理化(特定物質等に代替する物質の利用を含む。次条において同じ。)に努めなければならない。

1項

経済産業大臣 及び環境大臣は、条約 及び議定書の円滑な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定物質等を業として使用する者が特定物質等の排出の抑制 又は使用の合理化を図るための指針(以下「排出抑制・使用合理化指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

2項
主務大臣は、特定物質等を業として使用する者に対し、排出抑制・使用合理化指針に即して特定物質等の排出の抑制 又は使用の合理化を図ることについて指導 及び助言を行うことができる。
3項

環境大臣は、前項の規定による排出の抑制についての指導 及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。

4項

経済産業大臣は、第二項の規定による使用の合理化についての指導 及び助言の実施に関し、主務大臣に意見を述べることができる。

5項

第二項における主務大臣は、同項の指導 及び助言の対象となる者の事業を所管する大臣とする。