この法律は、平成二十八年十月十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(附則第三条において「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二条 及び第三条第一項第一号の改正規定 並びに次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
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昭和六十三年法律第五十三号
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略称 : オゾン層保護法
附 則
平成三〇年七月四日法律第六九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月29日 16時11分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
この法律による改正後の特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下この条 及び次条において「新法」という。)第二条第二項に規定する特定物質代替物質について新法第四条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
経済産業大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第五条第一項 及び第二項、第七条 並びに第十条の規定の例により、その許可 及び当該許可に係る輸出用製造数量の指定をすることができる。この場合において、その許可を受けた者は施行日において新法第四条第一項の許可を受けたものと、その指定を受けた者は施行日において当該許可に係る新法第五条第一項の指定を受けたものとみなす。
新法第二条第二項に規定する特定物質代替物質について新法第十二条第一項の確認を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
経済産業大臣は、前項の規定による確認の申請があった場合には、施行日前においても、その確認をすることができる。この場合において、その確認を受けた者は、施行日において新法第十二条第一項の確認を受けたものとみなす。
# 第三条 @ 報告
経済産業大臣は、新法第三条第一項第一号に規定する生産量 及び消費量の算定を行うため、平成二十三年から平成二十五年までの間に議定書附属書Fに掲げる物質の製造、輸出 又は輸入を行った者に対し、当該物質について新法第二条第二項に規定する特定物質代替物質に係る同条第四項の規定の例により算定した製造数量、輸出数量 又は輸入数量の報告を求めることができる。
# 第四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。