特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

# 昭和六十三年法律第五十三号 #
略称 : オゾン層保護法 

附 則

平成三年三月三〇日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 16時11分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二年六月二十九日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)(議定書改正発効日が平成四年七月一日後となる場合には、政令で定める日)から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第二条の規定による改正前の特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の規定によってした処分、手続 その他の行為は、同条の規定による改正後の特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「新法」という。)の相当規定によってしたものとみなす。

# 第三条

1項
新法第四条第一項 及び第三項、第十一条第一項 並びに第十二条第一項の規定は、議定書附属書Bに掲げる物質(以下「新規特定物質」という。)の製造であって、議定書の規定に即して新法第二条第五項の種類(次項において「種類」という。)ごとに政令で定める日前に行われるものについては、適用しない。
2項
議定書改正発効日が属する年の一月一日から前項の政令で定める日の前日までに新規特定物質の製造 又は輸入を行った者は、その種類ごとに、通商産業省令で定めるところにより、毎年、新法第二条第六項に定めるところにより算定した前年の製造数量 又は輸入数量 その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
3項
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
4項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の刑を科する。

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 報告

1項
通商産業大臣は、新法第三条第一項第一号に規定する生産量 及び消費量の算定を行うため、平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。次項において同じ。)に新規特定物質の製造、輸出 又は輸入を行った者に対し、新法第二条第六項に定めるところにより算定したその数量の報告を求めることができる。
2項
通商産業大臣は、平成元年に議定書附属書Cに掲げる物質の製造、輸出 又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。