この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
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昭和六十三年法律第五十三号
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略称 : オゾン層保護法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月29日 16時11分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三章 及び附則第三条の規定 条約が日本国について効力を生ずる日
二
号
第三条、第二章第一節、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条、第三十四条(第二号を除く。)、第三十五条(第二号、第四号 及び第六号を除く。)、第三十六条 並びに第三十七条(第二号を除く。)の規定 議定書が日本国について効力を生ずる日
三
号
第二章第二節、第三十一条、第三十四条第二号、第三十五条第二号、第四号 及び第六号 並びに第三十七条第二号の規定 議定書が日本国について効力を生ずる日から起算して二年六月を経過した日
前項の規定にかかわらず、議定書が日本国について効力を生ずる日が、議定書が効力を生ずる日後となる場合 又は昭和六十八年一月一日後となる場合には、同項第二号 及び第三号に掲げる規定は、政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 報告
通商産業大臣は、第三条第一項第一号に規定する生産量 及び消費量の算定を行うため、昭和六十一年に議定書附属書Aに掲げる物質の製造、輸出 又は輸入を行つた者に対し、その数量の報告を求めることができる。