特定秘密の保護に関する法律

# 平成二十五年法律第百八号 #
略称 : 特定秘密法  特定秘密保護法 

別表

分類 法律
カテゴリ   防衛
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時47分


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一 号
防衛に関する事項

自衛隊の運用 又はこれに関する見積り 若しくは計画 若しくは研究

防衛に関し収集した電波情報、画像情報 その他の重要な情報

に掲げる情報の収集整理 又はその能力

防衛力の整備に関する見積り 若しくは計画 又は研究

武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物の種類 又は数量

防衛の用に供する通信網の構成 又は通信の方法

防衛の用に供する暗号

武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物 又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能 又は使用方法

武器、弾薬、航空機 その他の防衛の用に供する物 又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理 又は試験の方法

防衛の用に供する施設の設計、性能 又は内部の用途(に掲げるものを除く

二 号
外交に関する事項

外国の政府 又は国際機関との交渉 又は協力の方針 又は内容のうち、国民の生命 及び身体の保護、領域の保全 その他の安全保障に関する重要なもの

安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出 若しくは輸入の禁止その他の措置 又は その方針(第一号イ 若しくは第三号イ 又は第四号イに掲げるものを除く

安全保障に関し収集した国民の生命 及び身体の保護、領域の保全 若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報 又は条約 その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ第三号ロ 又は第四号ロに掲げるものを除く

に掲げる情報の収集整理 又は その能力

外務省本省と在外公館との間の通信 その他の外交の用に供する暗号

三 号
特定有害活動の防止に関する事項

特定有害活動による被害の発生 若しくは拡大の防止(以下 この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置 又はこれに関する計画 若しくは研究

特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命 及び身体の保護に関する重要な情報 又は外国の政府 若しくは国際機関からの情報

に掲げる情報の収集整理 又はその能力

特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 号
テロリズムの防止に関する事項

テロリズムによる被害の発生 若しくは拡大の防止(以下 この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置 又はこれに関する計画 若しくは研究

テロリズムの防止に関し収集した国民の生命 及び身体の保護に関する重要な情報 又は外国の政府 若しくは国際機関からの情報

に掲げる情報の収集整理 又はその能力

テロリズムの防止の用に供する暗号