特定秘密の保護に関する法律

# 平成二十五年法律第百八号 #
略称 : 特定秘密法  特定秘密保護法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時47分


1項

この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国 及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、デジタル社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家 及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定 及び取扱者の制限 その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国 及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

1項

この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

一 号

法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

二 号

内閣府、宮内庁 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く

三 号

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く

四 号

内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号第十六条第二項の機関 並びに内閣府設置法第四十条 及び第五十六条宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁 その他政令で定めるもの

五 号

国家行政組織法第八条の二の施設等機関 及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

六 号
会計検査院