この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道 又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
特定秘密の保護に関する法律
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平成二十五年法律第百八号
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略称 : 特定秘密法
特定秘密保護法
第二十二条 # この法律の解釈適用
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
出版 又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反 又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。