政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定 及びその解除 並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。
特定秘密の保護に関する法律
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平成二十五年法律第百八号
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略称 : 特定秘密法
特定秘密保護法
第十九条 # 国会への報告等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正