特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長 若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長 又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項 又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号 又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項 又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。
ただし、次に掲げる者については、次条第一項 又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。