特定秘密の保護に関する法律

# 平成二十五年法律第百八号 #
略称 : 特定秘密法  特定秘密保護法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   防衛
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 17時47分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第十八条第一項 及び第二項(変更に係る部分を除く)並びに附則第九条 及び第十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項 及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中 「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは 「当該行政機関」と、同条第五項中 「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは 「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない

# 第三条 @ 施行後五年を経過した日の翌日以後の行政機関

1項

この法律の施行の日以下「施行日」という。)から 起算して五年を経過した日の翌日以後における第二条の規定の適用については、 同条中 「掲げる機関」とあるのは、 「掲げる機関(この法律の施行の日以後同日から起算して五年を経過する日までの間、次条第一項の規定により指定された特定秘密(附則第五条の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされる場合における防衛秘密を含む。以下この条において単に「特定秘密」という。)を保有したことがない機関として政令で定めるもの(その請求に基づき、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて、同日後特定秘密を保有する必要が新たに生じた機関として政令で定めるものを除く。)を除く。)」とする。

# 第八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条、第三条、第五条 及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、 政令で定める。

# 第九条 @ 指定及び解除の適正の確保

1項

政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及び その解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置 その他の特定秘密の指定及び その解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて 所要の措置を講ずるものとする。

# 第十条 @ 国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方

1項

国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議 その他の手続 及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法 及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。