行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
当該指定に係る旧特定秘密文書等(特定秘密であった情報を記録する文書、図画、電磁的記録 若しくは物件 又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)について、特定秘密表示の抹消(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式の「特定秘密」の文字 及び枠を認識することができないようにすることを含む。以下同じ。)をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
当該指定について法第三条第二項第二号 又は第五条第二項 若しくは第四項の規定による通知を受けた者
法第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十条第一項 又は第十八条第四項後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者
特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間が満了した旨を記載し、又は記録すること。