法第十六条第一項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条第二項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職 若しくは降給の事由、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第六十三条の規定による降任 若しくは免職の事由 又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定に基づく条例で定める休職 若しくは降給の事由 若しくは同法第二十九条の二第二項の規定に基づく条例で定める降任、免職 若しくは降給の事由とする。
特定秘密の保護に関する法律施行令
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平成二十六年政令第三百三十六号
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略称 : 特定秘密法施行令
特定秘密保護法施行令
第二十一条 # 国家公務員法第三十八条各号等に準ずる事由
@ 施行日 : 令和六年六月一日
( 2024年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百九十五号