法第十二条第三項(法第十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による告知は、法第十二条第三項各号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。
特定秘密の保護に関する法律施行令
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平成二十六年政令第三百三十六号
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略称 : 特定秘密法施行令
特定秘密保護法施行令
第二十条 # 評価対象者に対する告知等
@ 施行日 : 令和六年六月一日
( 2024年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百九十五号
法第十二条第三項の規定による同意は、その旨を記載した書面の交付により行うものとする。