特定秘密の保護に関する法律施行令

# 平成二十六年政令第三百三十六号 #
略称 : 特定秘密法施行令  特定秘密保護法施行令 

第八条 # 指定の有効期間の延長に伴う措置

@ 施行日 : 令和六年六月一日 ( 2024年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百九十五号

1項

行政機関の長は、の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

一 号

次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨 及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。

当該指定について 又は 若しくはの規定による通知を受けた者

又は後段の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る特定秘密の提供を受けた者

二 号

特定秘密指定管理簿に当該指定の有効期間を延長した旨、延長後の当該指定の有効期間 及びその満了する年月日 並びにの内閣の承認を得たときはその旨 及び当該承認の年月日を記載し、又は記録すること。