法第五条第四項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号、第三号 及び第五号から第十二号までに掲げる措置 並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、特定秘密を適切に保護することができると認められることとする。
一
号
二
号
代表者、代理人、使用人 その他の従業者(次号 及び次条第一項第五号において単に「従業者」という。)に対する特定秘密の保護に関する教育
法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲の決定