特定秘密の保護に関する法律施行令

# 平成二十六年政令第三百三十六号 #
略称 : 特定秘密法施行令  特定秘密保護法施行令 

第十三条 # 適合事業者に関する基準

@ 施行日 : 令和六年六月一日 ( 2024年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百九十五号

1項

の政令で定める基準は、 及びに掲げる措置 並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、特定秘密を適切に保護することができると認められることとする。

一 号

代表者、代理人、使用人 その他の従業者(次号 及びにおいて単に「従業者」という。)に対する特定秘密の保護に関する教育

二 号

の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲の決定