特定秘密の保護に関する法律施行令

# 平成二十六年政令第三百三十六号 #
略称 : 特定秘密法施行令  特定秘密保護法施行令 

第十三条 # 適合事業者に関する基準

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第三百六十八号による改正

1項

法第五条第四項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号第三号 及び第五号から第十二号までに掲げる措置 並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、特定秘密を適切に保護することができると認められることとする。

一 号

代表者、代理人、使用人 その他の従業者(次号 及び次条第一項第五号において単に「従業者」という。)に対する特定秘密の保護に関する教育

二 号

法第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲の決定